前回はハローワークにて受給期間延長申請についての記事でした。
今回は、傷病手当から雇用保険に切り替えたときの方法です。
傷病手当の受給は1年6カ月で終了する
私は協会けんぽ(全国健康保険協会)の傷病手当でしたので、1年6か月で受給が終了しました。
(加入している保険によって延長ができるようなものもあるようなのですが、それは個人で調べてみてください。)
傷病手当の受給が切れると同時に、収入もなくなるため雇用保険の切り替えを行う必要があります。
私は今でも投薬と通院があるのですが、日常生活をようやく取り戻しつつあり、何とか働く事のできる状態にまで回復していたこともあり、雇用保険に切り替えました。
雇用保険に切り替える手続き
雇用保険の受給に切り替える手続きに必要な書類は以下の5つでした。
- 離職票1,2
- マイナンバーカードや運転免許証等
- 写真(マイナンバーカードがあれば不要)
- 振込先銀行口座がわかるもの(キャッシュカード等)
- 雇用保険受給延長申請書
- 診断書
下の2つは雇用保険の延長申請をしていた関係で必要になります。
なぜ診断書が必要なのか
雇用保険受給延長申請をした時に、病気で仕事に就けないという証明を病院にしてもらって一旦雇用保険の受給を止めてもらいました。
そのため、今度は雇用保険を受給する際には働けるようになったことの証明を病院にしてもらう必要があるのです。
診断書はハローワークで入手可能で、入手したものを病院に書いてもらうようお願いすると楽です。
ここで注意が必要で、診断書の内容を確認しておくとよいです。
診断内容によっては雇用保険を受け取れる、受給可能日数が全く違います。
どのぐらい違うかというと、90日か300日かです。(年齢などによって日数は若干前後します)
自己都合の退職にはなるのですが、特定の理由での離職かどうか(この場合は病気)によって変わります。
金額にするとその違いに驚きます。
1日4,000円だとして、90日なら360,000円になりますが、300日ですと1,200,000円になり、3~4倍異なります。
私は躁鬱だったので特定理由離職者に該当していましたが、適応障害だけしか記載されていないと、特定理由離職者に該当しないため、日数が減ります。
傷病手当は適応障害でも問題なく受給できるのですが、雇用保険になるとそうはいかなくなるので、注意が必要です。
雇用保険をはじめて受給するまでは3週間ほど待つ
傷病手当を受け取ってから、次の雇用保険のお金が振り込まれるまでは約3週間あります。
ハローワークの手続きが遅くなれば遅くなるほど次の入金が遅くなります。
どうしても働けないなどの理由がない限りは傷病手当がの受給期間が終わったらハローワークの手続きを早めにするのがおすすめです。
下図は私の時のイメージになります。
私は傷病手当と雇用保険のW受給ができないということを知っていたので、傷病手当の振込を確認してからハローワークの手続きを行いました。
その結果、次の入金まで1か月以上空きました。
今思えば、申請する期日が違うので8月1日から申請しておけばよかったと思いましたね。
初回の振込は約3週間分と通常よりも少ない
1点、ハローワークの初回振込金額について注意すべき事があります。
雇用保険の手続き上、初回は約3週間分しか振り込まれません。
これは、説明会に参加するまでの間に約7日分の待機期間がありました。
その7日間の待機期間分の雇用保険は振り込まれないため、1週間分少ない金額になっています。
金額にすると4万円ぐらい少なかったので結構大変でしたね💦
まとめ
- 働ける証明の診断書が必要になる(ハローワークにフォーマットがあるのでそれを病院に書いてもらう)
- 傷病手当の受給が終わったらすぐに雇用保険の手続きを行う
- 最初の入金は3週間分と通常よりも少ない
仕事の転職は何回かしたことがあったので、雇用保険の受給は行った事がありますが、今回は傷病手当受給後の雇用保険だったのでちょっと不安でした。
次回は傷病手当を受給していてよかった事と悪かった事について書きたいと思います。
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