前回は傷病手当申請をした時の記事を書きましたが、今回はその続きにあたります雇用保険の受給期間延長申請になります。
前回の記事はこちらをご覧ください。
雇用保険の受給期間延長申請がなぜ必要なのか
理由は2つあります。
- 傷病手当と雇用保険のW受給ができない
- 雇用保険受給できなくなる恐れがある
傷病手当と雇用保険のW受給ができない
これは理由が明確になっています。
傷病手当と雇用保険は目的が事なるため、W受給ができません。
簡単に言うと、傷病手当は病気のため仕事ができない(求職活動もできない)人に支給されます。
一方、雇用保険は仕事を探す活動をしている人に対して支給されます。
仕事が探せるのなら傷病手当は出ませんし、仕事が探せる状態ではないのであれば雇用保険は支給できないのです。
雇用保険受給できなくなる恐れがある
一番怖いのがこの理由です。
雇用保険は離職日翌日から1年以内…という期間が決められています。
一方、傷病手当はMAX1年6カ月受給できるので、傷病手当をフルで受けた場合雇用保険を受け取る期限が切れてしまう状態になります。
雇用保険を受給を一旦ストップする申請が、雇用保険の延長申請になります。
下図のようなイメージです。
申請で必要なもの
必要だったもの
- 雇用保険延長申請書
- 離職票-2
- 診断書
- 返信用封筒
私は郵送で手続きしたので、返信用封筒が必要でしたが直接窓口行く方は不要になります。
診断書が必要な場面がこれで2回目ですが、雇用保険を受給開始する時にも必要になります。
延長申請は離職後翌日から30日後に申請する必要がある
傷病手当を申請する(病気)場合、離職日の翌日から30日間働けないという証明が必要とのことで、申請するのは30日経ってから申請することになります。
私は忘れそうだったので、カレンダーに予定を入れておきました。
実際カレンダーに予定を入れていなかったら申請する事を忘れていたと思います。
まとめ
- 傷病手当を受給する人は雇用保険の延長申請をしておく
- 必要なものは申請書と診断書・離職票-2
- 離職後すぐ申請ではなく、30日の待機期間がある
延長申請が受理されると、申請書は返却されます。
その返却された資料一式は必ず保管しておきましょう。
傷病手当の受給が終わって、雇用保険の受給に切り替える際に必要になります。
次回は、はじめての『傷病手当受給期間終了から雇用保険受給に切り替え手続き』の方法です。
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